平成バブルの教訓は、金融機関にとってトラウマである。したがって、以前にも増して、回収を急ぎ、新規貸し出しを手控えるようになる。実際、二〇〇八年に、マンションデベロッパーやゼネコンが相次いで民事再生法の適用を申請している。多田建設のように三度目の会社更生法申請というところもある。気をつけなければならないのは、ファンドに組み入れられた物件で、マスターリースやサブリースをマンションデベロッパーやゼネコンなどが行っているケースである。
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不動産鑑定が厳格に行われていれば、そこに信用リスクを考慮した割引率などが採用されているはずである。家賃保証をしている企業などが破綻すると、その保証は全く意味を持たない。キャップレートや価格のみを重視しているファンドはあっけなく綻び始める。