夫が妻に一〇〇〇万円の現金を贈れば、税額は三八七万五〇〇〇円、四割近くが税金で消えてしまう文字どおりの「酷税」です。ところが、夫婦間における土地や家屋の贈与については、「配偶者控除」という一生に一回だけ使える特例が設けられており、正式に入籍してから二〇年以上たつ夫婦間では、居住用財産またはそれを買うための資金の贈与に限って、一〇〇〇万円(贈与税の基礎控除を加えると一〇六〇万円)まで税金が免除されることになっています。
[参考]
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そこで、この特例を活用して、夫婦が自宅を二分の一ずつの共有にしておくと、売るときには夫婦それぞれが居住用財産の三〇〇〇万円特別控除を使えることになりますから、利益のうち六〇〇〇万円までは税金がゼロになるわけです。もしかりに、土地・家屋の贈与税評価額の二分の一が一〇六〇万円をこえ、そのこえた部分について贈与税をとられたとしても、売るときの税金を考えると、むしろ得する場合が少なくないのです。